相続放棄をした場合の固定資産税の支払い

文責:代表 弁護士 西尾有司

最終更新日:2024年05月23日

1 固定資産税を支払う義務はなくなります

 被相続人が不動産を所有していた場合、固定資産税が未払いとなっている場合があります。

 そして、相続放棄をした場合には、元相続人は固定資産税の支払義務を免れることができます。

 また、固定資産税は毎年1月1日に課税されますが、相続放棄をした場合には、それ以降も元相続人には固定資産税の支払義務は発生しません。

 以下、具体的に説明します。

2 被相続人の固定資産税は相続債務のひとつ

 被相続人がお亡くなりになられた際に未払いの固定資産税があった場合、その未払いの部分は相続の対象となります。

 未払いの税金は、支払わなければならない金銭という意味においては、法的には債務のひとつです。

 法律上、家賃や、物を買った時の代金と同じ性質があります。

 相続が発生した際には、原則的には、相続人が被相続人の未払いの固定資産税を支払う義務を負います。

 そして、相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになるため、被相続人の未払いの固定資産税の支払義務がなくなるということになります。

3 相続放棄をした後に毎年発生する固定資産税について

 固定資産税は、被相続人がお亡くなりになられた年の1月1日時点で被相続人に課せられます。

 被相続人に課せられていた固定資産税のうち、未払いのものについては、相続放棄をした(元)相続人は支払いの義務を免れます。

 では、その次の年の1月1日に発生する固定資産税についてはどうなるのでしょうか。

 相続放棄をしていない場合には、被相続人がお亡くなりになられた次の年の1月1日においては、すでに被相続人の不動産等は相続人の所有となっています。

 そのため、固定資産税は相続人に直接課されることになります。

 相続放棄をした場合には、相続人ではなくなっていることから、(元)相続人には被相続人の固定資産の所有権はありません。

 そのため、固定資産税を課せられるということはなくなります。

 実務上よくあることとして、自治体からの固定資産税の請求がきっかけとなって、相続の開始を知るというケースや、相続債務が存在していたことを知るというケースが挙げられます。

 このケースにおいては、固定資産税の請求によって、被相続人が死亡したこと(相続が開始したこと)を知ることになりますので、固定資産税の請求を知った日から3か月以内に相続放棄の手続きを行うことで、固定資産税の支払を免れることができます。

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