相続放棄をしても受け取れるもの

文責:代表 弁護士 西尾 有司

最終更新日:2024年05月24日

1 相続放棄をしても受け取れるものについて

 相続放棄をすると、法的には、初めから相続人ではなかったことになります。

 そのため、相続財産に属する財産を受け取ることはできません。

 言い換えますと、被相続人に関係する財産であっても、相続財産ではないものについては受け取ることが可能です。

 代表的なものとしては、死亡保険金、死亡退職金、未支給年金、葬儀費補助金が挙げられます。

 以下、それぞれについて説明します。

2 死亡保険金

 被相続人が被保険者となっている生命保険契約等に基づく死亡保険金は、生命保険契約に基づいて受取人が保険会社から受け取ることができる金銭であることから、受取人固有の財産とされています。

 そのため、受取人が相続人となっている場合、相続放棄をしても受け取ることができます。

 死亡保険金と似たものに、生命保険契約に関する権利というものがあります。

 これは、まだ保険事故が発生していない生命保険であり、保険事故が発生した場合に被相続人が金銭を受け取ることができる権利です。

 この生命保険の解約返戻金は相続財産となりますので、相続放棄をした場合には受け取ることができません。

 実際に生命保険会社に対して金銭の支払いを請求する際は、生命保険契約の内容を確認し、相続放棄をしても受け取れるものであるか否かについて判断しましょう。

3 死亡退職金

 一般的には、死亡退職金の受取人は、遺族が指定されていることが多く、当該遺族固有の権利となります。

 そのため、相続放棄をしても死亡退職金を受け取ることができると考えられます。

 被相続人が公務員であった場合には、法律または条例によって、死亡退職金の受取人が定められていますので、受取る前に確認をしましょう。

 被相続人が民間企業に勤務されていた場合には、就業規則や退職金支給規則などに受取人が定められていることがあるため、被相続人の勤務先等に連絡をする際、受取人固有の権利であるかについて、事前確認をしましょう。

4 未支給年金

 未支給年金は、法律によって受取人となる遺族が指定されていることから、相続財産ではなく、遺族固有の権利となります。

 そのため、相続放棄をしても受け取ることができます。

5 葬儀費補助金

 国民健康保険や社会保険・共済組合に加入している方が亡くなった場合、葬儀や埋葬を行う人に対して、葬儀費の補助金が支給されます。

 この補助金は、葬儀や埋葬を行う人が請求できる権利ですので、相続財産には該当しないとされています。

 受け取りの申請をする際には、念のため相続財産ではないことの確認をしておくと安心できます。

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