3か月以上前に被相続人が死亡している場合の対応

文責:代表 弁護士 西尾有司

最終更新日:2021年06月21日

1 相続放棄の期限は、「相続の開始を知った日」から3か月

 法律上、相続放棄の期限は、「相続の開始を知った日」から3か月とされています。

 被相続人が死亡した日から3か月ではありません。

 文字にしてみると小さな違いですが、実際に相続放棄の期限を確定させるうえでは、非常に大きな違いとなります。

 被相続人の死亡によって相続は開始されます。

 しかしこのことと、相続の開始を知ることとは別物です。

 相続人においては、被相続人が死亡したことと、ご自身が相続人であることを知って、はじめて相続の開始を知ったことになります。

 理論上は、被相続人の死亡から数十年あとになって、相続の開始を知るということもありえます。

 そして、相続放棄は、この日から3か月以内に行えばよいことになっております。

2 相続放棄申述書作成の注意点

 一般的には、相続の開始は、被相続人死亡日またはこれと近い日に知ると考えられています。

 そのため、相続放棄申述の時点で被相続人死亡から3か月以上経過している場合には、相続の開始を知った経緯をしっかりと説明する必要があります。

 裁判所に対して説明を要する点は、被相続人の死亡を知った日、およびその日まで被相続人の死亡を知ることが困難であった理由の2点です。

 被相続人と疎遠で没交渉であった場合、市役所や債権者からの連絡でもって、被相続人の死亡を知るというケースがよくあります。

 市役所や債権者から相続人へ宛てた通知書面等には、通常日付が入っていますので、このコピーを相続放棄申述書に添付することで、被相続人の死亡を知った日を疎明します。

 また、被相続人と長年没交渉であった経緯については、被相続人が行方をくらませて長期間にわたって離別していたことや、ご自身が家出等をして家族と疎遠になっていたことなどを説明します。

 何十年も前にご両親が離婚したっきり没交渉となっていた片方の親が死亡した場合には、戸籍謄本類を以て離婚日を示すのも有効です。

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