相続放棄ができないケースとはどのようなものか
1 相続放棄ができないケースとは
相続放棄ができないケースとして、以下のようなケースが挙げられます。
・書類の不足
・熟慮期間の経過
・単純承認が成立する場合
2 書類の不足
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述を行い、これが受理されることで成立する手続きです。
相続放棄の申述を行うには、申述書や戸籍謄本など、必要な書類を準備する必要があります。
その書類が不足している状態で家庭裁判所に申述を行っても、裁判所はこれを受理してくれません。
そのため、書類が不足している場合には、受理されないため、相続放棄ができないケースと言えるでしょう。
3 熟慮期間の経過
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に相続放棄の手続きを行う必要があります。
この期間のことを「熟慮期間」と言います。
この熟慮期間を経過してしまうと、原則として、法定相続人となることが確定してしまいます。
4 単純承認が成立する場合
単純承認が成立すると、相続することを認めたことになります。
そのため、以後は相続放棄をすることができません。
単純承認が認められる場合は、⑴相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき、や、⑵相続人が相続放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき、などです。
5 相続放棄ができない・できなかった場合の対処法
⑴ 即時抗告
即時抗告とは、家庭裁判所の判断に不服がある場合、高等裁判所に審理をしてもらう手続きのことを言います。
家庭裁判所が相続放棄の申立を却下した場合、2週間以内に即時抗告を行うことができます。
この即時抗告の申立を行う際には、抗告状と即時抗告の理由を明らかにする必要があります。
⑵ 熟慮期間経過の場合
熟慮期間が経過した後であっても、熟慮期間が経過してしまったことについてやむを得ない事情があると認められる場合には、相続放棄が認められる場合があります。
例えば、被相続人には借金がないと信じていたけれど、熟慮期間経過後に債権者から借金の支払いを求められ、そこで初めて多額の債務が見つかった場合、などが挙げられます。
このようなケースで、家庭裁判所において「やむを得ない事情」があると判断されれば、相続放棄が認められることとなります。